LLPとは(Limited Liability Partnership)
LLPとは、
L(Limited:有限)
L(Liability:責任)
P(Partnership:事業組合)
の略です。
正式には有限責任事業組合という。
2005年8月から設立可能となった新しい事業形態でです。
以下に、会社組織の特徴をまとめた。
|
LLP |
民法上の任意組合 |
合同会社(LLC) |
株式会社 |
| 構成員の責任 |
有限責任 |
無限責任 |
有限責任 |
有限責任 |
| 法人格の有無 |
なし |
なし |
あり |
あり |
| 課税方式 |
構成員課税 |
構成員課税 |
法人課税 |
法人課税 |
| 損益配分割合 |
自由 |
自由 |
自由 |
出資比率 |
| 意思決定 |
原則全組合員で意思決定 |
原則全組合員で意思決定 |
原則全社員に業務執行権 |
株主総会取締役会 |
| 株式会社への組織変更 |
不可 |
不可 |
可 |
− |
| 最低構成人数 |
2人 |
2人 |
1人 |
1人 |
※LLPと各組織との違いを色分けして表示
LLPの特徴その1:<有限責任>
LLPの特徴は従来の民法上の任意の組合の柔軟性を活かし、かつデメリットであった無限責任を有限責任とし、出資の問題など会社設立のリスクがネックとなり事業化できないでいたアイデアを活かした事業などへのハードルを低くしたことにある。
LLPの特徴その2:<内部自治の原則>
LLPでは出資者(組合員)同士の合意が基本であり、組合契約書の作成により利益の配分や議決方法を決定できる。
株式会社であれば出資額により利益の配分が決定されるが、LLPでは組合員同士の合意で、アイデアの提供、出資の比率など様々な経営資源を基に利益配分を決定できる。
つまり組合員の合意ですべて解決できる仕組みである
LLPの特徴その3:<課税に関する問題>
LLPでは構成員(パススルー)課税であり、利益は組合員に直接帰属する。
よって従来の会社組織の法人税との二重課税という問題はない。
LLPの設立のお手伝いをいたします。
気軽にご相談ください。(NOA−LLP)
キーゴール 名和(kg-i.jp)